イメージ画像

平成13年 みなし譲渡判決

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

平成12年にみなし譲渡の改正が行われました。

内容は

買い主の 取引後の議決件数

 

所得税法基本通達59-6http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/010126/03.htm

 

法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニ に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日 付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額と する。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文 に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額に よること。

(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと

 

問題となるのが

平成4年に行われた 取引です

Aさん 譲渡前90% → 譲渡後 74%

Z者 7% → 23%

株価 純資産価額 40000円 配当還元法 750円

 

税法改正前の株価 750円

税法改正後の株価 40000円

 

この先生は 改正前の取引だったので 配当還元法 750円で取引しました。

 

税務署側の課税処分 改正前の取引であるにもかわらづ 40000円で課税

ただし この通達は 訴求適用 ではありません。

数十倍の価格のトリプル課税でしたので

当然 裁判となりました。

 

現在では 原則 売り主の取引直前の議決件数

特例で 買い主の取引後の議決件数

となっております。 全く逆の 株価の算定を強いられており、税理士泣かせの規定が存在します。

 

裁判所側の判断

配当還元法を認めました。 平成4年の取引ですから~

訴求条項がなくとも 考え方が正しければ 平成4年の取引に平成12年の改正後を適用することも

あります。

しかし 裁判所は Aさんと Z社との間に 特殊な関係は無くと判断したようです。

 

又 全く 別の裁判では 純粋な第3者との取引でも みなし譲渡の規定を適用した事案もあります。

 

いい代えれば そのときの運しだいで~ ころころ 判決が変わってるます。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ