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接待交際費

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大企業の場合 接待交際費は損金になりません。

中小企業の場合は 1年間で800万円までの金額が

損金になります。(平成25年4月より)

個人事業者の場合は 金額に制限はありません。

 

会社の場合 景気が良ければ接待交際費が増え

悪くなると少なくなります。

平成25年4月から始まる事業年度については

景気対策として 接待交際費の枠が600万円から

800万円に増額されました。

 

接待交際費は 「取引先を接待するために支出されたもの」

と誤解している人が大勢います。

将来取引を行うかもしれない相手

情報収集の為に接待する場合

下請けの業者など

広く 解釈されていますので

友人や知人などとの飲み代も接待交際費となります。

 

時に個人の税務調査などで 飲み代は相手の分だけで自分の飲み代は

接待交際費にならないと言われることがありますが、単に調査官が

吹っかけているだけですから しっかり反論すべきです。

税務調査では接待交際費の中身はよく見る傾向にあるので

「会議費」や「福利厚生費」などの接待交際費に隣接する科目に

振り分けると 決算書に数字が溶け込んで目立たなくます。

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2013年6月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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