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旅行費用

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役員が社長と奥様の2人の会社で

従業員はいない場合で

家族旅行が 福利厚生費になるかどうかといった

質問を受ける事がありますが、

通常の会社の場合 慰安旅行などを

会社の負担で行いますので

同じように考えると答えが出てきます。

福利厚生費となります。

 

 

業務に関連して行われる

海外渡航費の場合は

 

法人税法の通達にあって

①往復の旅費 と

② 視察等の業務に従事したと認められる日数

が損金となります。

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2013年6月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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