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配当還元法の有効性

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少数株主の場合は 取引相場の無い株式を取得した場合は、 単に配当を得ることぐらいしか

利益がないからと 説明されていますが~

 

実際に 取引相場の無い株式を裁判所で価格決定してもらう場合には

全く 別の 理論が登場します。

株主平等の原則 すべての株主は平等である

裁判所は 株式の価格決定をする場合には 譲渡承認請求時における株式会社の資産状況そのたの

一切の事情を考慮しなければならない。

とありますので、

配当還元法で算出された株価に不満があれば、株式の価格を決定してくれます。

配当還元法でもなければ 純資産価額でもありません。

おそらくは 和解で 真ん中の価格になるでしょう?

 

配当還元法が採用されるのは 税法だけ 税金の計算だけに使われる価格です。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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