観光を伴う海外出張費
航空運賃20万円
滞在ホテル10万円
観光代 5万円
を旅行会社に支払いました。
さて 損金になるのは?
回答ですが?
観光部分は 個人負担になりますので
全額会社が負担している場合は
観光代の 5万円は 役員貸付金にしておかないと
役員給与に該当して 5万円部分の 給与に対する
源泉所得税が課され、さらに 定期同額給与に該当しない部分の損金を否認されます。
航空運賃やホテル代などは 全額 損金処理してください。
法人税法基本通達9-7-9
支給する旅費は その全額を旅費として経理することができる。
法人税法基本通達9-7-9
海外渡航の直接の目的が業務遂行上必要なものであれば
たまたま観光を行っても 往復の旅費の全額を業務遂行上必要なものと取り扱ってもさしさわりはない。
次ぎに 家族を伴う場合ですが
配偶者などの往復の旅費などは 原則的には
会社の負担にはできませんが、国際会議に出席するなど
会社の業務遂行に家族を伴う場合
語学の通訳などに同伴してもらう場合などは会社負担で
かまいません。
配偶者が役員である場合なんの問題もなく会社負担になります。
同業者の視察旅行の場合
すこし別の回答になります。
法人税法 個別通達 平成12年2-15
業務遂行割合が50%以上ならば 往復の旅費を
会社負担にできますが、 その他の経費とを区分して
損金算入割合を計算して損金処理する事になってます。
海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達)
ポイント
海外渡航の動機が業務遂行でたまたま観光を兼ねるのか
当所から 観光目的が動機の一部なっているかで
日割り計算が必要になる場合もあります。
XXX視察の場合は要注意ですぞ!
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2012年11月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税
中小企業者等の少額減価償却資産
①資本金が1億円未満の青色申告法人
②取得価格が30万円未満
③少額減価償却資産の合計額が300万円未満
④特例ですので少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付
少額減価償却資産
①使用可能期間が1年未満のもの
法定耐用年数ではなく 法人の営む業種において消耗品のものと認識されるもの
②取得価額が10万円未満のもの
通常1単位で10万未満を判定しますが、1組で取引されるもの 応接セットなどは
一組で判定します。 セットで買うと10万円以上になるものはセットで買わないように
③取得価格が20万円未満ののもは一括償却資産に該当します。
中小企業の場合は 30万未満の特例を使うことが多いです。
30万円未満の少額減価償却資産は償却資産税の範囲に含まれます。
一括償却資産で償却する場合は 償却資産税の対象になりません。
最近は償却資産税の申告書に 法人税の決算書や資料を求められますので
間違えると後で償却資産税を払わなくてはいけません。
昔は ざるで ごまかす人が沢山いたようですが、償却資産税をごまかすことは
ダメですね!
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税
貸倒損失
法律上の貸倒
①会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
①②は強制適用なので 忘れてしまうと貸倒れ処理ができなくなります。
③ は税理士がよく使う方法です。 内容証明郵便を出すだけですが、
複数の株主がいて、一度に多額の貸倒処理した場合は、債務免除した株主から
その他の株主に対して、債務免除して株価が上がるようなケースでは、贈与に該当しますので
株価の算定は必須です。 ほとんど株価が上がることはありませんが念のために。
④金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
破産の場合は ④です。 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことの
証明は 破産管財人の弁護士に書いてもらいます。
⑤売掛金の例
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
どちらも 任意の時期に貸倒処理が可能です。 しばらく売掛金で残しておいて
利益が出そうな事業年度に貸倒れ処理することができます。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
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損金 租税公課
以外と理解されてません。
租税公課の内 損金に算入されないものが多いことを~~
税引前当期純利益の下の 法人税住民税及び事業税
のうち 損金になるのは 事業税だけです。
(1)損金の額に算入されない主な租税公課
①法人税・住民税(都道府県民税及び市町村民税)の本税
②加算税及び延滞税及び延滞金 過怠税
③罰金及び科料
④法人税から控除される所得税・外国法人税
個人の所得に対して課税される税金は
① 所得税 超過累進税率 5%~40%
② 住民税 所得対して課税される所得割
10% 県民税 4% 市民税 6%
③ 均等割 尼崎市 3000円 県 1800円
さらに 復興税がぷらすされています。
④ 個人事業税 5%
⑥ 医療保険 や 年金も ある種の税金ですね!
これに 付加価値税の消費税 自動車税
酒税 印紙税 固定資産税 償却資産税
など 世の中 税金だらけです。
所得に対して課税される
所得税 住民税 事業税 に 医療保険や年金を加えると
5% 10% 5% 仮に10% 仮に5%
として計算すると 最低でも45%の税金になります。
課税されない部分があるから 実際は45%じゃありません。-
法人の場合は
①法人税
②法人県民税
均等割
③法人事業税
④法人市民税
咽頭割
⑤ 復興税
沢山 あります ややこしいいので
法人税実効税率 が 算出されています。
一般の法人税 38%ぐらい 中小企業の所得が800万円以下なら
いくら でしょう? てな感じで なかなか答えられないのが実情です。
日本の税率が高いか 世界のネタ帳に 世界1位となってます。
税率が下がってるんで 今は2番目でしょうか?
アメリカの税金の計算も詳しくは知りませんので。。。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
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子会社等を整理解散する場合の損失 グループ法人
子会社等を整理・債権する場合の損失負担
平成22年の税制改正でグループ法人税制が導入され、
完全支配関係にある法人通しの寄付金の支出については
損金不算入 益金不算入の処理になりました。
一方 従来からの子会社等を整理・債権する場合の損失負担に
関する 国税庁の質疑応答事例にある通り、
経済的な合理性がある場合は 寄付金に該当しない
無い場合は 寄付金に該当することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm
まとめてみます。
①経済的な合理性がある場合は 寄付金に該当しない
とありますので、グループ法人税制は関係なし
②経済的な合理性が無い場合は 寄付金になるので
グーループ法人の場合は 全額損金不算入 全額利金不算入
親会社法人において、
寄附金修正事由としての利益積立金の調整
子会社法人の株式帳簿価額の修正が必要となる。(令119条の3Ⅵ)
仕訳 寄付金 1000 / 現金 1000
子会社株 1000/ 利益積立金1000 株式簿価の付け替え
別表4 全額加算
仕訳 現金1000/ 受贈益 1000
別表4 全額減算
③グループ法人でない場合は 寄付金の損金算入限度額の範囲で
損金 全額益金算入 及び 寄付金による
子会社等を整理・債権する場合の損失負担の税務処理は
グループ法人である場合を含めて
3つのパターンに税務処理が分かれることになります。
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2012年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
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交際費
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいい
法人税法では事細かく規定が存在します。
個人事業者については 交際費は経費ですが、法人場合は 冗費の節約から
損金性を認めていませんが、
資本金又は出資金額が1億円以下の法人については、取引上
弱い立場ですので、年間600万円までの部分の定額控除を認めています。
定額控除に達するまでの金額に対して10%は損金の額に算入されません。
{支出交際費-600万円(年間限度額)} x10% 損金不算入額
交際費から除くもの
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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使用人兼務役員
法人税法では使用人兼務やくいんとされない役員を規定しています。
肩書きで認められない者や持株要件などがあります。
親族の場合は使用人兼務役員に該当しないケースが多くなり要注意です。
使用人兼務役員に該当すると 使用人と役員の両方の立場がありますので
税金や社会保険でうまくする事が可能になるんですが~
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者となります。
次のような役員は、使用人兼務役員には該当しません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
- (1) 株式の持株割合のほか、議決権割合又は業務執行社員割合(以下「所有割合」(注1)といいます。)によって判定します。
具体的には、次のイからハのすべての要件を満たしている役員が該当- イ その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属している、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している、又は第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している。
- ロ その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えている。
- ハ その役員(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えている。
(注1) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合。- 1 その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合 - 2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合 - 3 その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
- 1 その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
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役員に対する経済的利益
役員給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含ます。この経済的な利益とは、例えば次の法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものです。
- (1) 資産を贈与した場合・・・資産の時価
- (2) 資産を時価より低額で譲渡した場合・・・時価と譲渡価額との差額
- (3) 債権を放棄し又は免除した場合・・・債権の放棄額等
- (4) 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
- (5) 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合・・・通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
- (6) 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合・・・保険料の負担額
法人税法では 同族会社の場合は 定期同額給与と事前確定届出給与しか損金算入を認めていませんので。
(1)~(4)については、給与として課税(源泉徴収されます)さらに 給与は否認されますので
2重に課税されます。
(4)と(5)については、源泉徴収されます。
源泉徴収され 不納付加算税 延滞税の課税されます。
役員に対する経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、その給与の額は損金の額に算入されません。
(4)については 社宅の取扱いで述べます。
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在職退職金
法人税法では 在職退職金について
①使用人が役員へ昇格したとき
②使用人が役員へ昇格したとき
の規定があります。
①の場合は
1 退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されますが、 未払金に計上された場合は損金の額に算入されません。
2 使用人兼務役員が使用人兼務役員とされない役員になった場合も 退職金の支払が損金の額に算入されます。 ただし 使用人兼務役員になったときに退職金を支払っている場合はのぞきます。
大きなポイントは上の2つです。 在職退職金は未払は厳禁です!!
②の場合は
役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として損金の額に算入されます。
この場合も未払にしたら損金の額に算入されません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除きます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除きます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除きます。
ポイントは 役員給与が50%以上減少させなければいけません。
社会保険については 特別支給の厚生年金の支給停止や70歳まで厚生年金を支払うことの
無いような 非常勤務役員 一般役員の勤務が 週 時間 3/4以下にするなどの
方法も合わせて行われます。
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役員賞与について
法人税法では 事前確定届出給与 の規定があり
事実上 役員賞与の損金算入を認めることになりました。
従前の取扱いは 役員賞与は利益処分であるので
法人税法上 損金性を認めていませんでした。
しかしながら 現在の法人税法では
事前確定届出給与として
事実上 役員賞与が損金になります。
ポイントを解説すると
①事前確定 株主総会で確定額を支給すると決めることです。
株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
②届出
所定の用紙で税務署に届け出るだけです。
③ 確定給与は 役員ごとに判定する。
A 期末に 100万円確定 50万支払
B 50万円確定 50万円支払
C 30万円確定 50万円支払
D 50万円確定 0円支払 未払計上もなし
Bさんの 50万円の給与は認められます。
Dさんの 場合は 50万円と届け出ましたが 支払は0円です。
0円として認められます。
AさんとCさんについては一部を支払ったり 多く支払ったりしていますので
全額が 損金不算入になります。
何を説明したっかたのを言いますと
届出書の通りに支払わないと 損金不算入になると言うことです。
全額支払わない場合は 不参入も0円ですので OKです。
そして この規定は 各人ごとに判定する事になっています。
つまり 業績に応じて 払うか払わないかで会社の利益操作に
利用できる規定になっています。
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