経営悪化のによる場合の改訂前定期同額 改訂後の定期同額
①3月以内改訂の場合の改訂前が定期同額給与
改訂後定期同額給料
②臨時改定事由
職制上の地位の変更 職務の重大な変更
その他やむ得無い事情による変更
③経営悪化のによる場合の改訂前定期同額
改訂後の定期同額
①につては 議事録などの 役員給与を議決した形式的な日にち
②についても 否認されることは無いと思われますが
③については 同族会社の特殊性から厳しい条件が付けられています。
③http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
経営悪化による役員給与の改定は、非常に厳しいので
税務署のQ&Aで良く調べておかないと
(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
9-2-13 令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)
経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給
与の額を減額せざるを得ない事情が生じたため
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の
額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
上記①については、株主が不特定多数の者からなる法人であれば、業績等の悪化が直ちに役員の評価に影響を与えるのが一般的であると思われますので、通常はこのような法人が業績等の悪化に対応して行う減額改定がこれに該当するものと考えられます。
一方、同族会社のように株主が少数の者で占められ、かつ、役員の一部の者が株主である場合や株主と役員が親族関係にあるような会社についても、上記①に該当するケースがないわけではありませんが、そのような場合には、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があることに留意してください。
上記②については、取引銀行との協議状況等により、これに該当することが判断できるものと考えられます。
また、上記③に該当するかどうかについては、その策定された経営状況の改善を図るための計画によって判断できるものと考えられます。この場合、その計画は取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保することを目的として策定されるものであるので、利害関係者から開示等の求めがあればこれに応じられるものということになります。
⑷ 上記⑶に掲げた3事例以外の場合であっても、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるときには、減額改定をしたことにより支給する役員給与は定期同額給与に該当すると考えられます。この場合にも、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。
なお、業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても、利益調整のみを目的として減額改定を行う場合には、やむを得ず役員給与の額を減額したとはいえないことから、業績悪化改定事由に該当しないことは言うまでもありません。
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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役員報酬
平成18年4月1日以降 大きな改正があり 法人税法では 役員に対する給与については
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③同族会社以外の会社の場合の利益連動給与
以外は 損金算入が認められなくなりました。
定期同額給与とは次に揚げる給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与
イ その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
ロ その事業年度のその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(3) その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られます。)で、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額とその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
(4) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものです。
(1) その給与に係る職務の執行を開始する日
(2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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役員
役員とは 会社の業務を執行する者です。
法人税法では 商法上の役員 + 税法上の みなし役員
役員とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
イ みなし役員
(イ) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(口) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(ハ) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
を規定して、同族会社の行為、計算について一定の制限を加えています。
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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非常勤務役員 社会保険
税金の面で 非常勤務役員に対して 役員報酬を支払うことで
所得分散させると 大きく節税になります。
社会保険における非常勤務役員の取扱いについて
社会保険では 会社の所定労働時間や日数が
3/4未満の場合は加入対象になりません。
どういう事か?
妻に毎月 10万円の役員報酬を支払った場合は
妻は 社会保険に加入しなくて良い
さらに 国民年金の第3号被保険者に該当しますので
国民年金の支払がありません。
妻の年収が少ない 130万円基準 以下だと
健康保険の被扶養者に該当しますので、医療保険の
国民健康保険 社会保険の負担がありません。
父や母を 非常勤務役員にした場合
特別支給の厚生年金の支給停止条件は厚生年金の加入対象者では
ありませんから 支給停止にならないし。
70歳まで掛けなければいけない厚生年金についても払う必要が
ありません。
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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給与所得控除 所得分散
個人事業にはなく会社にはある節税の仕組みとして
給与所得控除というものがあります。
平成25年分以降の;給与所得控除については 給料の収入が
1千500万円を超えると2百45万円の上限が設けらています。
例 A 個人事業で 1千万円 なら 1千万円で申告
会社の場合は 上記の算式に当てはめて
個人の所得 1千万円-給与所得控除220万円 で申告
会社の所得 役員報酬でとるので0円
例 B
さらに 節税方法として 所得分散できますので
取締役 700万円
妻 100万円
父 100万円
母 100万円と所得分散すると
取締役 所得 700万円-190万円=510万円
妻 所得 100万円-65万円=35万円
父 母も 同様 35万円 になります。
この場合の税金は
御人事業なら 1千万円-基礎控除38万円X税率 =およそ160万円
会社の役員報酬にすると 800万円-基礎控除38万円 X税率 およそ110万円
例 B さらに所得分散させると
取締役 700万円-基礎控除38万円x税率 =およそ 89万円
妻 父 母 は 所得が低いので 税金は 0円 になります。
実際には 配偶者控除 扶養控除がありますので 理解しやすく説明しています。
所得税の他 住民税が 10%加算されますので 節税の幅は大きくなります。
個人事業での税金 160万円が会社にしただけで 89万円になり
所得分散させると さらに税金が安くなります。
注意 所得分散は 個人事業でも可能ですが、理解しやすく説明しています。
会社を利用することでの節税効果は、ものすごいことが理解できましたでしょうか?
所得税は 超過累進課税 (所得が高くなると税率が上がる)なので 所得分散させることで
大きな節税効果がある事をまず知ってください。
会社設立の節税の基本
役員の選任 が節税 に大きくプラスとなります。
例
役員退職金
生命保険の利用
社宅の利用
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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会社の利益について理解する
日本の中小企業の場合は
個人事業で申告する場合より税金が少なくなるように
会社を利用して 役員報酬などで 利益操作して
会社の利益はあまり出さないような仕組みを作っていることをご理解ください。
例えば
個人事業で 1千万円の所得なら 1千万円で申告します。
会社にした場合は、
個人と会社の両方の税金が一番安くなるように工夫しています。
上の例では
会社の利益は 1千万円-役員報酬1千万円=0円
個人の所得 1千万円-給与所得控除200万円=800万円で申告します。
極端な例を出しましたが、
個人が会社を設立した場合の基本は
会社ではあまり利益を出さない、
会社は社長一族に給料を支払うためのトンネルとなります。
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2012年8月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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会社設立の選択肢
会社の設立が簡素化され、会社の設立費用が安くなった事もあり、
いきなり 会社を設立して開業される方も多くいらっしゃいます。
中には 資本金が多い方がいいと思って1千万円以上にして
消費税の免税を受けられないことを知らずに設立してから、相談に来られたり
して、免税にするのに一苦労することもあります。
会社設立時のポイントをご紹介します。
① 資本金は1千万円未満にする事
消費税に関して
事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
資本金の金額ですが、 建設業の許認可を予定されている方に関しては500万円を勧めています。
なぜなら 資本金の額を一般建設業許可なら500万円以上、特定建設業許可なら4000万円以上にしておく必要があります。ただし 資金調達力があれば問題はありません>
②会社の目的に余計なものまで加えないこと
会社の目的があまりにも多すぎると見栄えが悪いですよ!
5から6ぐらいにすべきです。
欲張って 貸金業とか入れてしまいますと、銀行や政策金融公庫の融資条件が不利になってしまいます。
③ 役員の構成メンバーは慎重に決めましょう。
役員構成は難しいです。 身内を非常勤役員にして節税も可能です。
配偶者に関しては、トラブルの元になるので よく話し合っておかないといけません。
個人的には、離婚の際に困ります。
④ 合同会社か株式会社か?
会社設立の手数料が異なります。
一般的に社会信用があるのは、株式会社です。
しかし 介護事業などは合同会社で十分です。
節税を目的として会社を作ったり
セカンド会社なら合同会社でひとまず会社を設立して、株式会社に変更するとこを勧めています。
①合同会社の設立費用 87,000円~
②株式会社の設立費用 228、0000円~
③合同会社を株式会社に変更 13万円ぐらいから
⑤社会保険はどうするのか?
会社の場合は強制適用です。
でも、現実は社会保険の手続きを行わない方もいらっしゃいます。
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