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法人成りすると2期間消費税免税

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事業を開始すると2年間は消費税を免除されます。

消費税を納めている個人事業者が法人成りすると

会社は2期間消費税が免除されます。

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2012年8月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

家族の自宅部分

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個人事業の場合は自宅は家事費になるので一切経費にはなりません。

では 会社の場合は全く逆の取扱いになります。

会社には社宅制度というものがありまして

会社の持ち家や会社が借上げている不動産を

役員や従業員に貸付ける制度があります。

社宅です。

もし 今住んでいる自宅が賃貸契約ならば

賃貸契約書を会社名義に変更して家賃を会社が支払います。

①会社が支払った家賃は会社の損金になります。

そして

②会社が社長から自宅の家賃を受取るようにします。

会社が支払払う家賃の20%程度の家賃を受取ります。

法人税法の社宅に関する規定があって、

規定通りに公式に当てはめて計算することになります。

公式

役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

自宅を購入する必要がある場合は 会社が購入して 社宅にして

役員に貸付ける方法は有効な節税方法です。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

家族を利用する役員報酬

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bunnsann

 

1  個人事業者の所得が1千万円の場合には青色申告控除65万円を

引いた金額が所得になります。 所得金額935万円

 

2 会社の役員として1千万円の給料を取った場合は 給与所得控除が

引いて 所得金額780万円

 

3 2人で給料を各自500万円同額取った場合ですが

所得金額が346万円x2人 692万円

留意点 給与所得控除は40%から 給料が増えるにつれて

下がっていきます。 1千5百万円で最大245万円

2つ目は、 所得税の税率が超過累進税率である事です。

 

所得を分散できると税率が下がり 各自の給与所得控除の

合計額も増加する仕組みになっていますので、事業者個人で申告するより

2人 3人と所得分散させると税金がトータルで半分以下になります。

 

この話をお客様にすると

Aさん 先生 うちの奥さんにも青色事業専従者給与を支払っていますよ!

、会社にしたらまだ税金が少なくなるんですか?

と疑問に思う方が多いです。

先生 そうですね! 個人でも事業専従者にすると所得分散ができてます。

しかし 事業専従者の場合は 配偶者控除も受けれません。

年間の給与収入が103万円以下なら 会社の役員報酬なら

38万円の控除がさらに受けれます。

父や母に対しては 高齢である場合や 子供が大学生の場合は

専従者給与は 労務の対価なので 認められないケースが多いですが

会社の場合の役員給与は、働いていなくても 会社の非常勤務役員として

登記ができていれば給料の支払が可能になります。

Aさん 給料はいくらでも出せるんでしょうか?

先生 一般的に少額でれば 税務署は手も足も出せませんよ。

月額30万とかは難しいですが、母親に対して役員報酬を

支払っていたケースで裁判まで争った事例がありますが、

非常勤務役員が 単なる社長の相談相手でも登記上役員である以上

役員としての責任があるので月額15万円の役員報酬を認めた事件が

あります。 そこで 15万円以下の役員報酬なら税務署から否認されることは

少ないでしょう。 本人達に役員としての自覚が無ければいけません。

給料の支払も振込みで行えばください・・ 架空の仮名預金だとダメですので

預金通帳の印鑑やお金は本人達が管理していてください。

未成年の場合は 大学生ぐらいなら役員給料は可能でしょう。

未成年の場合は 通帳の管理は親がするケースがほとんどですがお金は

親に扶養義務がある間は 通帳のお金は使わないようにしておけば、

大丈夫ですね・・・

ポイント 所得税は超過累進税率なので所得分散が効率的

給料で分散させると給与所得控除でも有利

非常勤務役員の登記を行い 配偶者控除や扶養控除を受けれる給料にすれは

効果も高い。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

個人事業より節税

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①個人事業者に関する税金

事業収入 1000万円

経費 500万円

青色申告控除 65万円

差引 435万円

 

②会社にした場合

会社の事業収入 1000万円

経費 500万円

役員報酬 500万円

会社の利益 0円

 

役員報酬 500万円 -給与所得控除20%+54万円

よって 所得は346万円

 

③ 差額 89万円 所得金額に差が生じます。

④実際の税金の差額

所得が89万円差がそのまま税金に大きく影響します。

所得税

89万円x所得税率(理解しやすく 所得税10%と仮定すると) -8万9千円

住民税所得割

住民税の所得割は10%なので -8万9千円

事業税 事業者には事業税がかかります。

青色申告控除前の所得から事業主控除290万円を引いた金額

500万円-290万円(事業主控除)なので210万円 x5%事業税

-105000

会社にした場合 住民税均等割が必要です +8万円

合計 203,000円 税金が少なくなります。

個人の所得は国民健康保険や国民年金の算出にも影響しますので

国民健康保険 さらに 89万円X12%(概算の保険率)10万程度

負担がすくなくなります。

会社の場合は 国民健康保険から社会保険に切替え無ければいけませんが

実務上は 国民健康保険のままの手続きをされない方が多いです。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

基本①所得分散

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節税は 税金のトータルで考えます。

大まかに

法人税 所得税 及び 社会会保険料などの医療保険や年金保険料も

含めて考えます。

 

中小企業の場合は 役員報酬によって

会社の利益が0円になるように役員報酬を調整するのが

基本です。

現在では法人税の実効税率が下がってきているので

考え方を無ければいけませんが~~。

koujyo

①給料はそのままが税金の課税対象になるのではありません。

例えば、350万円の給料の場合は 30%+18万円が給与所得控除になります。

給与所得控除の金額は123万円です。

 

次ぎに所得税の税率ですが5%から40%の6段階に区分されています。

kyuuo

 

(350万円-123万円)なので給与所得控除後の金額は227万円になります。

所得税の税率表にあるとおり1800万円の所得だと 税率は33%のランクですが

2人で900万円に分けると23%に税率が下がります。 所得を分散できれば

さらに減税につながります。多くの場面で給与所得控除を利用した

節税対策が取られます。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

節税は会社

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節税するなら会社を設立しましょう。

設立目的の会社は 株式会社 と 合同会社 の2種類です。

有限責任の会社で日本で設立される会社の大部分を占めます。

 

現在 会社設立は簡素化されていて

会社設立費用は 私のところで

株式会社の場合は 228,000円

合同会社の場合には 87,500円

で 設立登記までできます。

そのほか 印鑑 封筒 名義変更など色々な手続きが必要になります。

節税効果が大きい反面 小さな会社でも 税務調査が厳しい様に

感じます。

 

株式会社と合同会社ですが、節税の効果は全く同じですし

合同会社を組織変更して株式会社にする場合も

13万円程度ですので、資金的に余裕が無ければ

合同会社をお勧めします。

個人開業して 課税売上高が1千万円を超えてから

2年後から消費税を納めることになりますので、

まず 個人開業して → 消費税を納める直前ぐらいに

法人成りするのが得策です。

しかし 許認可が必要な業種や

法人経営が条件とされている介護事業の開業には合同会社

をお勧めします。

 

一口に会社の設立といっても

個人事業者の場合は 数種類のパターンが存在します。

①個人事業を廃業して そのまま 法人化する方法

②個人事業を残して 一部を 法人化する場合

③ 法人経営者が個人事業を始める場合などなど

 

開業から法人なりは、一般的に

①の方法が多いです。

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

株主からの譲渡承認請求

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1 株主からの譲渡承認請求

 

2週間以内に

2 株主総会の不承認の決定決定と通知

 

3会社が買取るか 指定買い受け人が買取るか

 

4 協議が成立したら 協議価格

成立しない場合は 供託価格

供託価格は 1株当たりの簿価純資産価価格

 

5 裁判所に価格決定を申立てした場合は 価格決定 される。

 

配当還元法は 裁判所が認めるか?

判決事例からは 配当還元法を算出する事もあれば 純資産価額の場合もあり

歴史的に 財産基本通達の影響と言われている>

担当の 裁判官に取っては 人ごとなので 税法の通達を重視

して 配当還元法で算出するケースもある。

実務は 鑑定人がおこなっている。

 

鑑定人が 配当還元法を理解していないので 税法での配当還元法の公式に

当てはめるだけ~のことしかしない公認会計士(鑑定士)と批判されています。

 

相続税基本通達の 取引相場の無い株式の評価とは

 

個人と国家の関係にあって 税金を徴収するための株式評価であって

あまりにも低くなりすぎる配当還元法については、個人と国家との

関係から 低くなるように 公式が作られているわけなので、

本当の 配当還元法と言うのは

その会社の将来の収益予測をおこなうなど 膨大な

費用と時間が必要になります。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

配当還元法の有効性

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少数株主の場合は 取引相場の無い株式を取得した場合は、 単に配当を得ることぐらいしか

利益がないからと 説明されていますが~

 

実際に 取引相場の無い株式を裁判所で価格決定してもらう場合には

全く 別の 理論が登場します。

株主平等の原則 すべての株主は平等である

裁判所は 株式の価格決定をする場合には 譲渡承認請求時における株式会社の資産状況そのたの

一切の事情を考慮しなければならない。

とありますので、

配当還元法で算出された株価に不満があれば、株式の価格を決定してくれます。

配当還元法でもなければ 純資産価額でもありません。

おそらくは 和解で 真ん中の価格になるでしょう?

 

配当還元法が採用されるのは 税法だけ 税金の計算だけに使われる価格です。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

平成13年 みなし譲渡判決

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平成12年にみなし譲渡の改正が行われました。

内容は

買い主の 取引後の議決件数

 

所得税法基本通達59-6http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/010126/03.htm

 

法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニ に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日 付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額と する。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文 に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額に よること。

(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと

 

問題となるのが

平成4年に行われた 取引です

Aさん 譲渡前90% → 譲渡後 74%

Z者 7% → 23%

株価 純資産価額 40000円 配当還元法 750円

 

税法改正前の株価 750円

税法改正後の株価 40000円

 

この先生は 改正前の取引だったので 配当還元法 750円で取引しました。

 

税務署側の課税処分 改正前の取引であるにもかわらづ 40000円で課税

ただし この通達は 訴求適用 ではありません。

数十倍の価格のトリプル課税でしたので

当然 裁判となりました。

 

現在では 原則 売り主の取引直前の議決件数

特例で 買い主の取引後の議決件数

となっております。 全く逆の 株価の算定を強いられており、税理士泣かせの規定が存在します。

 

裁判所側の判断

配当還元法を認めました。 平成4年の取引ですから~

訴求条項がなくとも 考え方が正しければ 平成4年の取引に平成12年の改正後を適用することも

あります。

しかし 裁判所は Aさんと Z社との間に 特殊な関係は無くと判断したようです。

 

又 全く 別の裁判では 純粋な第3者との取引でも みなし譲渡の規定を適用した事案もあります。

 

いい代えれば そのときの運しだいで~ ころころ 判決が変わってるます。

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2012年8月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税 節税

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